こんにちは、日和山です。
共有名義の売却は持分ごとに税金が計算される
旦那さん9割・奥さん1割なら、売却益も税金も9対1で別々に計算・申告します。
3,000万円控除は一人ひとり使える
合計最大6,000万円の控除が可能です。
売却益4,000万円の例:
旦那さん(9割)3,600万円 → 3,000万円控除 → 課税600万円
奥さん(1割)400万円 → 3,000万円控除 → 課税0円
3,000万円控除の注意点
①名義変更・売却は必ず離婚後に(離婚前はNG・国税庁No.3114)
②家を出てから3年以内に売ること
売却には必ず両者の合意が必要
持分9割でも相手の同意なく売れません。全手続きが連名作業になります。協議がもめると合意が一番の壁になります。
ペアローンはさらに複雑
互いが連帯保証人になっているため、離婚後どちらかの返済が滞るともう一方に請求が来ます。抵当権も2つあり手続きが複雑になります。
オーバーローンの場合
アンダーローンならスムーズ。オーバーローンは自己資金補填か任意売却(金融機関と共有者全員の合意が必要)になります。
今は売却価格が高い時期
東京を中心に不動産価格は高値圏。3,000万円控除を夫婦それぞれで使いながら、高値で売れる可能性があります。ただし協議が長引くほど「3年の期限」と「価格下落」のリスクが高まります。動くなら早めが有利です。
まとめ
①3,000万円控除は各自使える(合計最大6,000万円)
②売却・名義変更は離婚後に
③家を出てから3年以内
④売却には両者の合意が必須
⑤ペアローンは連帯保証が残るため早めの解消が安心
⑥協議が長引くほど条件が悪化する
ご相談はお気軽に
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日和山薫(ひよりやま かおる)
宅地建物取引士
東京全域の売却・購入・住み替えをサポートしています。複雑な案件を得意にしています。
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