土地の広さが違う?売却前に知っておきたい私道・位置指定道路の落とし穴

売却・査定

「200平米で買ったはずなのに、実際は180平米だった。」
こんなケースが実際に起きています。原因は「位置指定道路」です。
位置指定道路とは
位置指定道路とは、建築基準法上の道路として行政から指定を受けた私道のことです。公道ではなく個人や団体が所有していますが、道路として扱われます。住宅街の細い道路に多く見られます。
どんな問題が起きるのか
例えば北から南へ50メートルの位置指定道路があり、その突き当たりに家が建っているケースがあります。土地を購入した時の登記上の面積は200平米。しかし実は道路として提供している部分が20平米あり、実際に使える土地は180平米だったというケースがあります。
購入時に気づかず、売却時に初めて発覚することも少なくありません。
さらに怖い「未接道」問題
位置指定道路が敷地に届いていない場合、その土地は「未接道」となります。未接道の土地は建築基準法上、原則として建て替えができません。
「そんな物件を買った覚えはない」となっても、あとの祭りです。
売却前に必ずやること
売却を検討する前に、現況をしっかり確認しましょう。登記上の面積と実際の面積が異なるケースは思いのほか多いです。特に以下の点を確認してください。
・位置指定道路が敷地内に食い込んでいないか
・道路提供部分を除いた実際の面積はいくらか
・敷地が道路に2メートル以上接しているか(接道義務)
思い込みで損をしないために、売却前に現況確認を専門家に依頼することをおすすめします。測量や調査が必要な場合も、ご相談いただければ土地家屋調査士も含めてトータルでサポートします。
不安な点があればLINEで気軽に相談してください。
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日和山薫(ひよりやま かおる)
宅地建物取引士
東京全域の売却・購入・住み替えをサポートしています。複雑な案件を得意にしています。

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